不動産業者は、不動産の売買・賃貸・仲介・管理、開発・分譲等の業務を行っていますが、これらの業務に関連して、日常お客様からの様々な相談に応じており、多くの知識と経験を積み重ねています。
しかし、最近の傾向として、お客様の不動産に対するニーズの高度化、多様化に伴って、ますます高度なコンサルティングが求められるようになってきています。
そこで、お客様からのニーズに応えるためにできたのが
不動産コンサルティング技能登録制度です。
不動産コンサルティング業務とは、不動産コンサルティング技能試験・登録制度による
公認不動産コンサルティングマスターが、依頼者との契約に基づき不動産に関する専門知識・技能を活かし、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画・調整し、提案する事業と定義されています。
これらの業務領域に弁護士・司法書士・税理士等、他の資格士法に基づき資格士でなければ行うことができない業務が含まれる場合には、当該資格士と提携しながらコンサルティング業務を行っていきます。