そんなことはありません。
不動産を売買するにあたり、売主さんも仲介業者も、物件について十分調査確認しますし、ちゃんと買主さんに伝えます。でも、本当に誰も知らない、見えないところに問題があって、後で表面化したりすることは、残念ですが稀にあることです。そういうわからなかった欠陥のことを「隠れた瑕疵」といい、その責任問題を「瑕疵担保責任」といいます。
買主さんは何も悪くないのですから、いくら知らなかった欠陥とはいえ、売主さんは責任を取らなければなりません。
売買契約書には必ず、何か問題が見つかった場合に、売主さんがいつまで責任を持つのかを定めた期間の記載がありますので、それに従ってください。
さて。そもそも瑕疵担保責任については、民法や消費者契約法、宅建業法等、たくさんの法律で定められておりますので、買主さんは何重にも保護されています。
たとえ契約書に「瑕疵担保責任は問いません」等、不利な記載があっても無効になるくらいです。
たとえ売主さんが「現況有姿」の一言に万一「責任免除」の意味を含めたとしても、それだけで免除の特約とは言えません。
ですから一般的に考えて、単に「物件をそのまま引き渡します」という意味だけだと思いますよ。
もしあまり気になるようでしたら、契約前にご担当者さんに再度ご確認ください。