よくあるご相談 すべて開く すべて閉じる借地(賃借権)の契約期間が切れるので、地主(底地権者)から建物を壊して更地に地代をしっかり払っていればタダで返す必要はありません。そのまま継続して借地として使っていけます。公道に接している幅が2m以下なのですが、家を建て替えるにはどうしたら良いです全面的改築という方法でできますし、各役所が救済案をとっているので話し合うこともできます。借家に住んでいるのですが、貸主が変わり立ち退きを求められています。賃貸契約をした時の所有者が借家に担保をつけていたか?差し押さえの動きがあったのか?等、契約時の状況により立ち退きの必要性が変わりますのでお問い合わせください。借地上の建物が滅失した場合はどうなりますか?借地人は、その土地の見やすい場所に一定の事項を掲示しておくと、滅失のあった時から2年間に限り、従来の建物登記による借地権の対抗力がそのまま持続されます。借地人の子供名義で借地上に家を建て、登記をしました「借地権の第三者に対する抵抗力」の問題ですね。この場合、権利の種類によって2つの答えが考えられます。 1つは賃借権の場合です。 借地権が賃借権の場合には、借地人本人の名義でなければ、その他の人の名義で家を建て、家の登記をすることは契約違反になってしまいます。 もう1つは地上権の場合です。 借地権が地上権の場合には、譲渡や転貸をするのに地主(所有者)の承諾は不要なので、子供の名義を以って登記することができます。隣地境界線に近接した建築工事をやめさせることはできますか?建物を建てるのには、いくら自分の所有敷地内であっても様々な制約があります。 この場合のように隣地との境界線ぎりぎりまで建物を建てることは距離保持義務に違反することになりますので、建築の廃止・変更を裁判所に請求することができ、裁判所の判断が出る前に仮処分により工事を中止させられます。 ただし、建築工事が完成している場合や工事開始から1年以上経っている場合には、損害賠償請求しかできなくなりますので、気になるようでしたらまずはご相談ください。 間違えて隣地境界線を越えて家を建ててしまいました後から建物を移動しようにも多額の費用や時間が必要なので容易なことではないでしょう。 でも原則的に越境建築分の建物は収去しなければなりません。 拒否すれば隣地所有者から建物収去土地明渡し請求をされますが、もし隣地所有者の請求があまりに権利濫用な内容でしたら応じる必要はありません。 越境の程度や必要費用、隣地所有者の損害の程度、いつ越境に気付いたか等、様々なことが考慮されることになります。売主が隠し事をして不動産を売却し、後でそのことで問題が起きました売主には、自分の不動産に何らかの問題があることを知っているのなら、そのことを取引の相手方に伝える義務があります。 物件に問題があることを知っているのに買主に伝えなかった場合、売主は「告知義務違反」となり、損害賠償の責任を問われます。私が契約した後で、隣の部屋が20%も下がった家賃で契約されました。私もただち契約はそれぞれの間で別個に結ばれたものです。 今回お隣りが20%下がったからといって、それは別の話しです。 同じように下げて欲しい場合は、新たに話し合いをして引き下げを頼むべきでしょう。賃貸借契約の家の明渡し時に、貸主が勝手に修復工事をし、敷金全額に別途費用を加経年損耗(年月の経過により起った損失)によるものは、借主の責任ではありません。 居住中に故意により破損させてしまった部分についてのみ負担すれば足ります。 入居の時に現況書をもらい、明渡しの時に確認をして、必要な精算に応じてください。遺言によって相続分の分配が行われ、子供である私の取り分が留保されないのですがこういった場合、下記のように、法律により定められた分だけは相続分が確保される「遺留分」という制度があります。 ? 親以外は本来の相続分の約半分 ? 兄弟姉妹には遺留分はなし ? 直系尊属のみが相続人である場合は3分の1 ただし残された借金等の負債も同様に相続対象になりますのでご注意ください家賃を3カ月滞納している賃借人の外国人が、督促行為ができなくなる法律ができた今、国会で議論されている「悪質な督促行為の規制」について言っているのでしょうが、 悪質な督促行為は今でも当然禁止です。 今回はただ罰則規定ができるだけのことです。不動産屋さんから広告宣伝費名目で別途請求されました。払うべきですか?基本的に広告宣伝費を頂くことはありません。 宅建業法で定められている仲介手数料だけです。 ただし依頼者が広告することを依頼して広告した場合は別です。 貸主から、建物の老朽化による建て替えをしたいので、12月いっぱいで立ち退きし普通借家契約ならば、今住んでいるアパート(建物)と同程度のアパートに借主の出費なしで引っ越せる分の金銭を、最低限の立ち退き料として請求することができます。まずはご相談下さい。土地購入の契約後、決済前に売主が死亡してしまいました。相続が終わるまで月日が売主に契約がすぐに履行できなくなった正当な理由があるので、それはできません。 お気持ちはわかりますが、相続完了まで待って下さい。契約書の調印は必ずしなければいけませんか?売買契約は、売主と買主の口頭による確定的な意思表示のみにより成立します。 ですから本来の意味からすると、契約書の調印を必要とするものではありません。 しかし不動産の売買契約は、他の売買契約に比べて金額が高額です。 その点を考慮して、判例でも一般的にも、不動産の売買契約では署名捺印をもって 当事者の確定的な意思表示と考えることが妥当とされています。口頭での約束だけなのに、仲介料を請求されました口頭で売買を約束しただけで、正式に売買契約書での売買の成立がなされなかったのに、 媒介業者から報酬請求があった場合、報酬料及び損害賠償等を支払う必要はありません。 そもそも売買契約自体が成立していませんので、報酬請求権が生じる余地がありません。 転勤期間中マンションを貸していますが、帰れることになったので解約したいです。普通賃貸借契約の場合、今回のことが解約の正当事由となるか、なかなか認めてもらえないことが多いです。 その場合、適正な額の立ち退き料を支払うことで正当事由の補完とされることが多いです。賃貸住宅の退去時に、現況復帰の精算内容に納得できないので押印しなかったら、解解約と現況復帰に関する合意とは別問題です。 契約書どおりの解約手順を踏んでいれば、それ以降の賃料は発生しません。売買契約上の特約って、どこまで有効なんですか?契約当事者間においては、法令で禁止していない限り、又は公序良俗に反しない限りなら、 自由に特約を定めることができます。(民法91条) したがって特約は、当事者間では有効です。 でも、あくまでも売主・買主当事者間においてのみ拘束力を持つ契約ですから、 それを基にして、第三者に対してまで、契約違反を主張することはできません。 また、転得者である第三者には、その特約条項は及びません。賃貸マンションの申し込みをキャンセルした場合、申込金はどうなるのですか?申込金は契約手前であれば、当然返金を求められます。 不調に終わってしまった場合は、各県の宅建協会指導班へご相談下さい。購入した家の前が気付かないうちにゴミステーションになっていましたゴミステーションは特定の場所に永続的に設置すると定められた恒久的施設ではありません。 でもたとえ地域住民の話し合いや行政との協議により輪番制にするにしても生活上必要不可欠なもので、どこか特定住戸の前に設置せざるを得ないものです。 法律上、このような場合は隠れた瑕疵には当たらず、仲介業者の告知義務違反等ではないとした判例もあり(H13年神戸地裁)誰かの責任問題にはならないので、仲介業者も購入者も、売買時にできる限り正確な情報を調査し、互いに情報提供しあって良い売買ができるように努める必要がありますね。売主が競売で取得した土地建物を購入したところ、シロアリの浸食による欠陥が見つ当契約は居住目的で購入した土地付き建物売買契約であり、取引通年上、目的物たる土地上の建物は安全に居住することが可能であることが要求されるものと考えられます。 その建物の土台がシロアリにより浸食され、構造上危険を有していたとなれば、たとえ本物件が築20年を経過したような中古物件であり、現況有姿売買とされていたとしても、瑕疵担保責任にあたるとする判例があり、損害賠償が認められています。アパート管理をしています。蜂や鳥、コウモリなどの駆除費用はどうなりますか?基本的に貸主責任で駆除してください。 費用も貸主負担になります。瑕疵担保責任の特約は6か月でしたが、7カ月目に雨漏りと水道の赤水に気付きまし住宅にとって雨露を防ぐのはもっとも本質的な機能の1つです。 この件では、補修の形跡も見られ、売主が事実を知っていたと考えられたので、裁判所は、雨漏りについては瑕疵にあたるとし、築年数相当の中古家屋が通常備えるべき性能品質を回復させるのに必要な費用の支払いを命じました。 ただし水道の赤水については、購入後7か月間、特に何も不便を感じず使用し続けていたことから、損害にあたらないとして訴えを退けました。 賃貸契約の更新料は違法だと聞きましたが、払わなくても良いのですか?確かに更新料については、高裁の判決で「払う必要がない」とした判例が出ています。 ですが賃貸契約書の中で支払いを明記されているのでしたら、それは契約したことですので 支払うべきです。賃貸契約書に、清掃代や鍵交換代、クロス張替代、畳・襖交換代等の費用負担につい清掃代くらいは借主負担も考えられますが、鍵交換は貸主負担になります。 クロス、畳・襖、カーペット等の張替については、自然消耗なら貸主負担ですが、 故意過失があれば借主負担ですので、契約時に金額の目安を説明しておくほうが親切だと思います。家賃8カ月分の立ち退き料を払うので、借家から出るように求められていますが、立本来、立ち退き料は、貸主の正当事由を補完するためにあるものです。 ですから提示された条件で同じ程度の家や環境が探せて、引っ越すのにかかる全ての経費も含めての金額が家賃8か月分で十分なら良いですが、もし金額が不足するようでしたら立ち退く必要はないです。知人がマンションを借りる時に連帯保証人になりました。その後、知人が自殺してし知人の自殺は賃借人の善管注意義務に違反したことになるので(民法400条)、 残念ですが損害を賠償する義務がある連帯保証人としては責任を負うことになります。家を建てようとしたら、買った土地の一部が崖に接しているため、半分に建物が建て崖に隣接している土地は、条例によって建物の建築に制約があります。 そしてそれは土地の隠れた瑕疵に当たる重要なことなので、 契約時に重要事項説明書の中で業者から説明があるはずです。 説明があったかどうかが問題になりますので、まずはご確認の上、お問い合わせください。家を買って引っ越したところ、近所に暴力団事務所があったことがわかりました。知このように物件の近隣に暴力団事務所があるということは「心理的・環境的な瑕疵」に当たりますので、不動産業者には売買時にきちんと説明する義務があります。 もし説明がなかったとすれば、瑕疵担保責任の問題になりますので、不動産相談所でも法律相談所でも、すぐにご相談ください。 その他にも、同じマンション内に暴力団幹部が入居していたとか、マンションの対角線の位置に暴力団等反社会組織関連が存在した等も同じです。 売買契約書の現況有姿の特約の効力についてこの特約により瑕疵担保責任や保管義務違反責任が免除されるかがよく問題になりますが、 「現況有姿」という文言のみに免除の特約があったとみることは困難でしょう。 例えば売主が業者で買主が業者以外の場合なら、この特約は宅建業法第40条で無効になります。 また、「現況有姿」という文言のみで瑕疵担保責任や保管義務違反責任まで免除するという 重大な効果が生じることを、一般的な買主が予想できるとは言えず、免除についてお互いに 合意したとは言えません。 売主は、可能性のある瑕疵についてはきちんと契約時に顕在化しておいたほうがいいです。隣りで家の解体をしています。アスベストが飛んでこないか不安です。飛散する恐れのある吹付けアスベスト等を除去する場合、大気汚染防止法や労働安全衛生法に 基づき、県政総合センターや労働基準監督署に届け出ることになっています。 届け出対象は、500?以上の特定耐火建築物等で、吹付けアスベストの面積が50?以上の建物です。 ですからアスベストが飛ばないように解体作業をしているはずですよ。日照・眺望が良くて買ったマンションの隣りに建物が建ち、一切なくなってしまいま隣りの空地が私有地な以上、残念ながらいずれ売買等がされる可能性があります。 ですからその時は日照や眺望が変わってしまう可能性があるということについて、業者は売買時に 重要事項説明の中で説明します。 例えば、「本物件周辺の現在空地となっている用地については、所有者の都合により法の規制範囲内の建造物等が建ち、日照・眺望等の住環境に変化が生じることがあります」等の説明があったなら、売主に責任はありません。 ただし、マンション購入時に営業販売員が個人的見解として「ここには何も建たないし、変化はない」と説明した場合は、業者に告知義務違反の可能性があり、債務不履行を問えると思います。 (東京高判 平11.9.8 ) 買った土地の接道が私道で、道路敷地所有者全員の承諾が必要なのにもらえない土地道路所有者全員の承諾に基づく道路協定が成立していなかったとしても、残念ながら隠れた瑕疵には当たらず、売買契約の付帯義務としての告知義務があるともいえません。(東京地判平9.12.25)賃借人の飼っている猫が、襖や柱を傷だらけにしてしまいました。補修費を請求できペット飼育禁止物件はもちろん、飼育可物件でも請求できます。 なぜなら消耗品だからとか古いからとかではなく、単にペットの躾の問題だからです。 ですから通常の使用によって生じた損耗とは違いますので、飼主である賃借人に原状回復義務が発生することになります。最初の借家契約から何回か契約更新をしてきましたが、保証人の記名押印は2回目以初回の契約から引き続き更新してきた現在の契約までは、1つの契約とみなされるので保証人にも請求できます。 でもトラブルにならないためにも、お互い毎回きちんと内容を確認して、記名押印の上で、契約更新したほうがいいとは思いますよ。今年話題になった更新料についての最高裁の判決を教えてください更新料も賃貸人の収益の一部であるので、賃貸借契約書に更新料についての条項が入っていれば認められるとの判決が出ました。 賃貸借物件案内書、賃貸借契約書、重要事項説明書に更新料条項が具体的に記載されていて、かつ、賃貸人と賃借人との間で支払いに関する明確な合意があったのなら、契約の一部として認められるということです。 もちろん極端に高額すぎる場合は問題ですが、2年間更新の場合、だいたい家賃の2倍くらいまでが妥当な額と考えられます。 私の貸家に、以前の借家人に貸していた時のカギを使って泥棒が入り、現在の借家人賃借人が変わる都度、キーシリンダーを変えるのは賃貸人の義務です。 それをせず、同じ鍵で新しい賃借人に貸していたのなら、99%、家主の責任です。賃貸住宅に住んでいますが、結露によるカビがひどいです。借主の私に弁済義務はあ借主が毎日結露を拭き取る等の日常的な手入れをしていても不可避的に発生してしまうカビについては原状回復義務はありません。 たとえば加湿器やストーブ使用したのに換気を積極的にしなかったとしても、原則的に原状回復義務の対象にはなりません。 ただし、建物の構造が原因で大量の結露が発生するのをわかっていながら、貸主に連絡もせず、かつ拭き取り等の対処もしなかった場合には、借主に原状回復義務が生じ、弁償対象になりますのでご注意ください。借家で1人暮らしの賃借人が亡くなり、発見が遅れて部屋に臭いが残ってしまいまし最近こういった孤独死が社会問題になるくらい増えていますね。 まず第一には遺産相続人がいる場合です。 普通に相続人に請求はできますが、もし相続を放棄されてしまったらそれまでです。 次に保証人がいる場合です。 裁判所の見解では、保証人はたいていご厚意で保証人になっており、事業として家を貸している賃貸人と比べてそこまでのリスクを推察できていなかった可能性があることから、認められる損害賠償額はおおかた請求の30〜50%ほどに下がることになります。 最後に保証会社が入っていた場合ですが、この場合なら100%賠償されると考えられます。 外壁を塗り替えたいのですが、隣地境界との距離が狭くて足場が組めません。土地所有者は、境界付近において障壁を塗り替えたり、建物を修繕したりする場合、必要な範囲内で隣地を使用できることが民法で認められています。 足場を組んだり、工事をするのに必要なら、お互いに助けあいましょうということです。 ただし勝手に使っていいわけではありません。お隣りさんの承諾がない場合は当然立ち入り禁止です。それでもどうしても必要がある場合には、裁判で使用承諾をもらうことができます。 でもなるべくなら穏便に、お隣りさんに協力していただいたほうがいいとは思いますよ。この春から大学生になる未成年者に部屋を貸そうと思うのですが、本人と保護者のどどちらでも大丈夫です。未成年者と契約する場合には、法定代理人の同意を得てすることと民法にありますので、結局保護者である親の同意が必要になります。 またたいてい親が連帯保証人になりますので、どちらと契約しても同じような結果です。 保護者を借主として契約する場合は、どちらか一方の親と単独で契約できますが、念のためにもう一人、連帯保証人をつけておくと安心かもしれませんね。来月から入居するつもりでアパートの賃貸借契約をして、敷金礼金他諸費用を払いま賃貸借契約を済ませた以上は、契約が成立したということです。 たとえ入居前であっても、キャンセルは「中途解約」と同じ扱いになります。 ですので当然、支払い済みのお金も、全額戻ってくるわけではありません。 敷金は入居前なのでそのまま返金されるでしょうが、ちゃんと契約が成立した以上、礼金や仲介手数料は返金されないでしょう。 こういったトラブルを避けるためにあらかじめ、引き渡し前の解約についての規定を契約書に入れてある場合がありますので、まずはご自身の契約書がどうなっているのかをよく確認されてから、仲介業者に相談なさるといいでしょう。不動産広告等でよく目にする「建築条件付き」って何のことですか?建築条件付の土地売買は、土地を購入後、一定期間内に売主の指定する建設業者と請負契約して、 その業者に家を建ててもらうことを売買条件にした土地売買方法のことです。 全部が出来合いの建売住宅じゃなくて、自由設計でマイホームを建てたいけど、建築業者を知らないし…といった人向きの土地購入方法のひとつです。売買契約書に「物件は現況有姿にて引き渡し」とあるのですが、それで後日何かあっそんなことはありません。 不動産を売買するにあたり、売主さんも仲介業者も、物件について十分調査確認しますし、ちゃんと買主さんに伝えます。でも、本当に誰も知らない、見えないところに問題があって、後で表面化したりすることは、残念ですが稀にあることです。そういうわからなかった欠陥のことを「隠れた瑕疵」といい、その責任問題を「瑕疵担保責任」といいます。 買主さんは何も悪くないのですから、いくら知らなかった欠陥とはいえ、売主さんは責任を取らなければなりません。 売買契約書には必ず、何か問題が見つかった場合に、売主さんがいつまで責任を持つのかを定めた期間の記載がありますので、それに従ってください。 さて。そもそも瑕疵担保責任については、民法や消費者契約法、宅建業法等、たくさんの法律で定められておりますので、買主さんは何重にも保護されています。 たとえ契約書に「瑕疵担保責任は問いません」等、不利な記載があっても無効になるくらいです。 たとえ売主さんが「現況有姿」の一言に万一「責任免除」の意味を含めたとしても、それだけで免除の特約とは言えません。 ですから一般的に考えて、単に「物件をそのまま引き渡します」という意味だけだと思いますよ。 もしあまり気になるようでしたら、契約前にご担当者さんに再度ご確認ください。借家を明け渡す時に、敷金を没収されたうえ、さらに追徴金まで請求されました平成19年の税制改正により残存価値が廃止され、耐用年数経過時に残存価値1円で償却できるように なりました。 具体的に申しますと、たとえば壁や床,カーペット等は修繕する時に新品を弁償する必要がなくなり、内装は6年で減価償却されますので、その価格だけを支払えば足りることになりますし、6年を過ぎたなら少額(1円)の支払いで良くなったということです。 ですから何年借りて住んでいたかによって違ってくると思いますのでご相談ください。借家のクロスを、タバコの喫煙によるヤニで変色させてしまいました。新品に張り替クリーニングで除去できない場合は、自然摩耗ではなく用法違反にあたるので張り替えるべきです。 ただし全額ではなく、減価償却後の残存額に対して代金を負担して弁済すれば良いと思います。専属専任媒介契約を途中で解約したいと言ったら、違約損害金を請求すると言われま違約損害金と言っても、大げさな多額の損害賠償金を請求されるとかではなく、実費程度の話しでしょう。 それ以上はないはずですが、請求されるようでしたら県の宅建指導班や宅建協会相談部にご相談ください。賃貸借期間中に貸主が亡くなってしまいました。相続で誰が次の貸主になるか、借主報告書を作成して、伝えておいたほうがいいと思います。建築条件付き土地の売買契約をし、手付金100万円を払いましたが、売り主側は土建築条件付き土地売買の手順を逸脱しています。 その放置された期間によっては、県の宅建指導班に申し出をしてください。原状回復工事期間中の家賃支払い特約って何ですか?賃貸借契約が終了して借家を明渡す時に原状回復工事をするための期間、借主が退去した次の日から最大7日間分の家賃を負担して支払って下さいという特約事項のことです。不動産を売却することになったけれど、所有者である父が死去してしまい、まだ相続お急ぎのご事情がおありだとしても、相続人を特定してからの売却になってしまいます。 相続の手続きは司法書士または不動産コンサルタントにご相談ください。借家の明渡し時に膨大なハウスクリーニング代金を請求されました賃貸借契約締結にあたり、契約書や重要事項説明書の中の特約事項に原状回復特約としてハウスクリーニングが入っていた場合は基本的には有効ですが、家賃の半額以下までの金額であり、かつ専門業者実施の清掃であるべきです。また、金額は明確な費用負担特約として明記してあることが望ましいです。 ただし特約があっても有効とみなされない場合もあるとの判例が出ていますので、まずはご相談ください。 敷地が道路に面していないので、道路まで2m幅の通路用地の持分を以っています。ちなみに共有者さんは、片面を道路に、片面を共有地に接しているそうです。 共有は、何も持分のぶんだけの面積に権利を持っているという意味ではありません。たとえば持分が1/2だからといって、面積もそのうちの半分ということではないんです。だから共有者さんの持分を買い取ってまで、完全な所有権にしないと建て替えられないわけではありません。 もし建て替える場合は共有者さんに、この通路部分は住宅の専用通路ですという承諾を取り、建築申請の時に提出すれば足ります。私の家の前の道路にたくさん鋲が打ってあるのが気になります。境界線の鋲以外ならダメです。 境界線の鋲以外の鋲にも、それぞれ意味があって打たれている鋲です。 道路、水道や電気、ガス等の公共的な意味以外にも、近隣関係で揉めないためにも大切な意味を持つものです。 お気持ちはわかりますが、決してむやみに撤去しないでください。昔、相続で取得した土地に何十年ぶりかで行ってみたところ、隣人が畑にして使ってもしお隣りさんが、民法でいう「所有の意思をもって、平穏・公然に」土地を使用してきた場合、つまり、その土地が自分の土地だと思い込んでいて、その考えに過失がなかった場合に時効を援用してきたとすると、残念ですが所有権を時効取得できてしまいます。 お隣りさんが正確にはいつからどのような意思をもって占有してきたのかを確認してください。 その内容によっては、時効取得が成立しない場合も十分考えられます。 そしてなるべく早めにご相談ください。店舗のシャッターが嵐で壊れてしまいました。修復したいのですが、費用は実際に使シャッターは賃貸物件にとっての附属設備にあたります。ですから貸主が負担するものと考えられます。借地上の持ち家に住んでいます。先日地主さんが亡くなり、相続人である息子さんか借地権はそのまま相続される法律関係なので、貸主借主どちらが死亡しても、その地位はそのまま相続人に引き継がれるのが原則です。 借地権の相続は譲渡とは違い、地主の承諾は不要ですので、名義変更料や権利金を払い直す必要もありません。 賃貸借契約書の効力もそのまま引き継がれますので、基本的には改める必要はありません。ただ、当事者が変わった機会にお互いの権利関係を再確認するために契約書を作りなおすことはできます。でもわざわざ不利益な条件を強制されてまで飲む必要はありません。 長く続く権利関係ですので、お互い快く貸し借りできるようにしたいものですよね。アパートを貸しています。貸主である私は火災保険に入っていますが、一応借主にも同じ火災保険でも、貸主と借主とで保険の対象が違います。 貸主の保険は建物そのものに対する保険ですが、保険会社によっては付帯設備等が対象外になる場合があります。 借主の保険は家財に対する保険です。万が一、建物全体が全焼してしまったら保険が及びません。 その場合は貸主の保険でカバーすればいいように思いますが、それだけでは補填しきれなかったら困りますよね。 そのために借主の保険に借家人賠償責任担保特約を付けてもらい、万が一、借主に賠償資力が足りなくても補填されるように、予防線を張っておくことが大事なんです。 ですから、お互いの安心のために、貸主も借主も入っておいたほうが良いと思います。貸家の契約期間が終わるので契約更新しようと思います。その際に借主さんに更新料賃貸借契約書に更新料についての定めがあれば、それに従って借主に支払い義務が生じます。 ですがもし記載がなかったら、更新料を請求することはできません。 更新料は、契約を更新するに当たってのお礼のような意味のお金ですので、支払いを強要するのはちょっと違いますよね? もし新たに契約書を作成することになり、借主がちゃんと了承してくれたなら、更新料支払い特約を契約書に加えて更新手続きをしてください。 それなら更新料が双方合意の上での決まりごとになりますので、次回の更新時から更新料の支払いを請求できるようになります。 ただしあくまで合意の上でです。一方的に書き加えた契約書を押しつけて、契約書作成を拒絶されても、賃貸借契約は法定更新されて自動的に継続されますのでご注意ください。私の持っているアパートの入居率が下がってしまったので、賃貸条件を緩和して改善法的にはそのままでも特に問題はありませんが、後でトラブルにならないためにも、ちゃんと承諾書を交わしておいたほうが安心かと思います。自分の所有している土地を自分でいくつかに分割して売ろうと思うのですができます一般的にはできません。 同時期に複数の区画に分けて売却するには宅建業の免許が必要になるからです。 業者さんに依頼してください。アパートの賃借人が部屋で亡くなってしまいました。発見が遅かったため、警察が来病気で亡くなった等の自然死だった場合は、法的には告知義務はありません。 でも、発見が遅れて警察まで来る事態になったのなら、告知したほうが親切ではないでしょうか? お気持ちはわかりますが、ご自分が借主ならどうかで判断なさるとわかりやすいかと思いますよ。自宅を売ることにしました。以前、地盤が沈下していることを指摘されたことがあり実際に地盤沈下しているかどうかは別にしても、その可能性があることを知っている以上は、買い手にもちゃんと伝えて下さい。 お気持ちはわかりますが、知っていることは告知するのが基本です。賃貸アパートを退去することを不動産仲介会社に話したら、その時立ち会うので立会賃貸契約条項に規約が入っていないなら、ありえないです。 家主さんに立ち会ってもらえば十分だと思います。アパートに住んでいます。賃貸契約書に町内会費を払うように書いてありますが、仕賃貸契約書に支払いについての記載があるなら、契約時に重要事項説明を受けて契約したと思います。 それは内容に納得して契約したということですから、参加は自由ですがお支払いはしてください。隣家の水道管が私の土地を通っています。古くなって水漏れするので自己費用で修理今後もしどちらかが家を売却することになった場合等を考えると、工作物が他人の敷地内にある状況は問題になりやすいので好ましくありません。 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ですので支払う必要はありません。建物を売却するのですが、過去にあった火災について、だいぶ時間が経っていても言いくら時間が経っていても火災があったことを知っているなら、伝えておいた方がいいと思います。一戸建ての賃貸住宅に住んでいます。ドアの締まりが悪く不便なので、大家さんに修家主には借家として使うのに十分な状態で家を提供する義務があります。ドアが壊れていては防犯面から考えても不安ですよね。家賃を安めにしてもらっているという気持ちをお持ちなのは良いと思いますが、別問題なので、堂々と依頼して下さい。逐50年の古民家を借りています。トイレが壊れたので大家さんに修理を頼んだとこ修繕費は通常、オーナーが負担するものです。 直接言いにくいようでしたら、仲介会社か管理人さんにでも説明してもらったらよいかと思いますよ。借家の、冷房器具裏の壁、ダイニングテーブルの足部分のへこみ、家具を置いたこと3点とも自然発生的に生ずるものなので、日常生活に伴う自然損耗と見られますので、借家人は弁償する必要がありません。 そうでないと、キッチンにテーブルをおいてはいけない、部屋に冷房を付けてはいけない、家具を置いてはいけないことになるので、それでは借家としての用を成さなくなってしまいます。土地売買の時の手付金の限度額は、売主が一般の場合にも制限がありますか?売主が業者の場合には様々なルールや制限がありますが、一般の場合には何%以下までといった規制はないです。